2021年度

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《キャンパス内および周辺の喫煙ルールについて》

提案日 2021/10/10 (日)

提案内容

《キャンパス内および周辺の喫煙ルールについて》

私は非喫煙者ですが,キャンパス内および周辺での受動喫煙の懸念があるため,キャンパスにおける喫煙ルールについて見直しをお願いしたく,提案をします.

昨年度よりキャンパス内が完全禁煙になったと思いますが,キャンパス内で喫煙が認められている場所がなくなったことにより,キャンパスの門や通用口のすぐ前や,ルールに反してキャンパス内の建物の出入口前で喫煙を行なっている人をよく見かけるようになりました.

キャンパス内禁煙になる前は,喫煙者は人があまり通らないところに設置された喫煙所で喫煙をしていたため,私たち非喫煙者が副流煙を吸ってしまうことはありませんでしたが,禁煙になったことで人通りの多いところで喫煙が行われるようになり,喫煙している人のそばを通らざるを得ない状況が圧倒的に増えました.特に最近は西門近くで工事を行なっている業者の方が西門や西門そばの通用口前で喫煙している様子を非常に頻繁に見かけます.

条例によりキャンパス内禁煙になったことは理解していますが,受動喫煙を減らすための対策が,かえって受動喫煙の機会を圧倒的に増やしており,本末転倒です.

大阪府の受動喫煙に関するルールを確認したところ,第一種施設に該当する大学では敷地内全面禁煙(屋内全面禁煙,屋内に喫煙設備の設置禁止)となっているものの,屋外であれば敷地内でも喫煙所の設置は禁止とはされていません(設置しないように努めるようにとの文言はありますが).

[大阪府の受動喫煙に関するルール

(https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/)]

[第一種施設に該当する施設に関するルール

(https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34373/00000000/1-1.pdf)]

また,現在の全面禁煙下においてキャンパス内の建物出入口前で喫煙している人がいることについては,ルールを破って喫煙している人が悪いのはもちろんそうですが,キャンパス内で喫煙している人がいないか常時監視ができない以上は,ルールが守られない可能性も踏まえて,目的である受動喫煙防止がより効果的に達成できるようにルール作りをするべきです. 

先述の通り,屋外であれば喫煙所の設置は禁止されていないようですので,人通りの少ない屋外に喫煙所を設置するなど,受動喫煙の可能性が減少するよう,対策をお願いします.

少なくとも,現行の敷地内完全禁煙を行うよりは,以前のように屋外に喫煙所を設置する方が受動喫煙可能性は低いと考えますので,他に効果的な対策案がないのであれば,キャンパス内喫煙所の再設置を提案します.

回答

この度はご意見をいただきありがとうございました。

また、喫煙ルール違反により、ご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。

大阪府受動喫煙防止条例では大学敷地内における屋内は全面禁煙であり、屋外含む大学敷地内に喫煙設備を設けないように努めるよう定められております。

ご指摘のとおり、法令上、喫煙設備を設けないように努めることですので、本学で敷地内であっても屋外であれば、喫煙設備を設けることはできなくはありませんが、改正健康増進法及び同条例の趣旨に鑑みて、本学のルール上、屋内外問わず敷地内全面禁煙としております。

ご指摘の件については、関係者への注意喚起を徹底するとともに、同じような事案が起こらないよう検討して参りますので、何卒ご理解、ご協力をくださいますようお願いいたします。

総務課/安全衛生課