お知らせ

category

Q.インフルエンザ(学校感染症)などになった場合、どうすればいいですか?

title_a 感染症(学校感染症)に罹患またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の基づき、出席停止(公的欠席扱い)になります。まずは、罹患後すぐに学生課(または各キャンパス教務担当)まで電話連絡し、主治医または学校医等の指示に従い出席停止(自宅療養)してください。

出席停止解除後の登校時に、下記の書類を担当教員に持参してください。書類は、医師の診断書または、登校許可書、欠席届を担当教員(複数の場合はコピーして各担当)に提出してください。
学校保健法施行規則第20条に基づく第一種・第二種・第三種伝染病による出席停止者は出席として取り扱います。その他の教育的配慮については、各学域・担当教員の判断によることとします。

詳しくは、大学のHP「学生生活」の「履修・授業関係」『授業欠席時の取扱いについて・欠席届(様式)』を参照してください。(こちらで、登校許可書、欠席届をダウンロード)
なお、その他、欠席理由(教育実習、介護等の体験、病気、クラブ活動、忌引き等)の如何を問わず、授業科目の成績評価等に関する取扱については、担当教員の判断によります。